固定価格買取制度(FIT)がルール変更 2018年9月12日 >各種申請 >固定価格買取制度
申請時に接続同意書類の提出が必須となりました
当社マイクロ水力発電でも活用させていただいている固定価格買取制度を規定している法律は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」です。FIT法をめぐっては、その運用の見直しが盛んにおこなわれています。
そうした中、経済産業省・資源エネルギー庁は、2018年8月31日に『FIT 制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直し』を発表しました。
2017年4月1日に施行された改正FIT法における大きな変更点の1つが、「電力会社の接続の同意を得ていること」が認定条件に加わったことでした。しかし、電力会社と系統接続の同意を得ていることを示す接続同意書類の提出は、申請時点での提出が必須ではありませんでした。申請の後、申請者から当該書類が提出されれば認定が行われていました。
こうした運用は、接続同意書類が提出されていない申請案件の管理や接続同意書類が最終的に提出できない申請案件の不要な審査を発生させ、審査期間が長期化する要因となっているとして、接続同意書類の申請時点での提出を必須とするものとされています。
中小水力に関しては、2019年4月1日以降の申請案件から適用されますので、ご注意ください。
標準処理期間も長くなります
2017年 4月1日に施行された改正FIT 法では、認定基準が厳格化されました。その結果、申請項目や添付書類が増加し、また申請不備が増加したことで、審査期間が標準処理期間を超えている状況ということです。
中小水力の新規認定申請および変更認定申請(FIT 法第9条第1項及び第 10 条第1項))については、これまで1~2カ月が標準処理期間とされていましたが、3ヶ月に延長されることになりました。
こちらについても発電計画に影響が出ますので、ご注意ください。
-