熱海市宮川浄水場における水力発電のための水利権登録が完了 2018年11月7日 >各種申請 >熱海市宮川浄水場
熱海市宮川浄水場でのマイクロ水力発電には水利権の登録が必要です
2018年9月28日の記事(「水道施設での発電|熱海市宮川浄水場にマイクロ水力発電所を設置いたします」)でご紹介した熱海市宮川浄水場に設置予定のマイクロ水力発電所は、宮川からの導水が浄水場の沈砂池に入る手前で発電を行います。
発電施設の設置位置が、浄化設備の手前となるため、水利権登録が必要となります。
⇒ 2018年5月9日の記事(「水道施設での水力発電における「水利使用」手続き」)を参照ください。
既に水利権のある用水を利用して発電を行う場合(従属発電)
熱海市宮川浄水場は、水道用としての水利権が与えられています。既に水利権がある場所に新たに水力発電を導入することを従属発電と言います。小水力発電の拡大を狙い、河川法改正による水利使用手続の簡素化が行われた結果、今では従属発電での水利使用については登録制が導入されています。(従来は、従属発電でも水利使用は許可制となっていたため、手続きが大変で、行政審査の時間もかかっていました。登録制であれば、法律に記載された拒否要件に該当しなければ、登録されます。)
現在の河川法を見ると、
(流水の占用の許可)
第二三条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
(流水の占用の登録)
第二三条の二 前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければならない。
となっており、法律改正により従属発電のための規制緩和がはかられています。
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従属発電の登録手続き
従属発電を行う場合の登録手続きは、従属元水利使用者と河川管理者との事前協議から始まります。
宮川浄水場における従属元水利使用者は、熱海市様です。河川管理者は、静岡県様です。今回の登録でも熱海市様および静岡県様には多大なご協力をいただき、事前協議を重ねた上登録申請を行いました。
登録申請までに、従属元水利使用者との間で水力発電を実施のための契約を結んでおく必要があります。河川管理者への登録申請には契約書を一緒に提出します。
申請書提出からは、約1カ月で登録書をいただきました。従来の許可制では、半年以上かかっていたようなので、かなりのスピードアップになっています。
登録が完了しましたので、これで工事に着手できるようになりました。今後、設置工事を進め、より早期の発電開始を目指します。