FIT法改正後のマイクロ水力発電設備認定および系統連系の手続きと注意点 2018年2月18日 >各種申請 >政策
マイクロ水力発電における設備認定設備認定および系統連系の手続きと注意点
(50kW以下の低圧接続の場合)
2017年4月のFIT法改正でマイクロ水力発電の設備認定および系統連系の手順も少し変更になりました。固定価格買取制度を利用した売電のため経済産業省からの設備認定を受けるには、電力会社との接続契約が結ばれていることが必要となっています。
(1)経済産業省への設備認定申請
実際には、地方経済産業局への申請となります。
※申請後に経済産業局とのやりとりがあったりするので、できるだけ早めに申請します。現状では、2~3ヶ月くらいかかっています。
(2)電力会社への系統連系接続申込み
次の3点を電力会社に申込みます。
●電力購入申込み
●系統連系申込み
●低圧新増設申込み
(関西電力の場合)
インターネットでの申請となります。その際、業者IDが必要となります。なければIDを持つ電気工事業者に入力してもらいます。
受付後、電力会社にてその地域で接続可能かについて技術検討を行うとともに、系統連系のための工事負担金が算出されます。
(3)電力会社との接続契約
電力会社からの接続に関する技術検討結果と工事負担金の通達があります。
工事負担金は、柱上トランスが必要かなどにより値段が変わります。
この通達を設備認定を申請した地方経済産業局へ連絡します。
(4)経済産業省から認定通知書の発行
問題なければ、設備認定通知書が経済産業省から発行されます。
(5)電力会社への工事負担金支払と認定通知書の提出
(3)で通達のあった工事負担金を電力会社に振り込みます。
※工事負担金は、接続契約後一定期間内に支払わないと接続契約が取り消されるおそれがあるので注意が必要です。
(4)で発行された設備認定通知書の写しを電力会社に提出します。
(6)電力会社との特定契約(電力買取契約)
電力会社側で、工事負担金の入金と設備認定通知書が確認されれば、特定契約(電力買取契約)が締結されます。
電力会社と系統連系工事日と立会検査日を決めます。
※パワーコンディショナーのJET認証品を使わない場合、稼働前に立会検査が必要です。
系統連系工事と立会検査が終われば、電力の需給(発電電力の売電)が開始されます。
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