FIT法改正に伴い標識の掲示が必要です 2018年2月21日 >各種申請 >政策
2017年4月FIT法改正に伴い、発電設備の標識掲示が必要です
固定価格買取制度を利用した売電を行う場合、事業計画における以下の項目を発電設備の外部から見えやすい場所に掲示しなければなりません。
■再生可能エネルギー発電設備の区分 「水力発電設備」と記載。
■設備名称
■設備 ID
■設備所在地
■発電出力
■再生可能エネルギー発電事業者名、住所
■保守点検責任者名
■連絡先
設備の事故等緊急の事態が生じた場合の連絡先(電話番号)を記載。
■運転開始年月日
運転開始前においては、「平成○○年○月○日(予定)」と記載。
運転開始後においては、実際に運転を開始した年月日を「平成○○年○月○日」と記載。