FIT認定審査が一部変更されます 2019年4月13日 >固定価格買取制度
経済産業省がFIT認定審査を変更
2019年4月1日、経済産業省・資源エネルギー庁は、「2019 年度の FIT 認定審査に係る運用変更について」を発表しました。
提出書類不足を防ぎ、審査期間の短縮化を図ることを狙いとしています。
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申請者の添付書類が不足している場合の対応
2019年4月より以下のとおりの対応となります。
①申請・届出時に必要な添付書類が不足している場合は、期限を定めて必要書類が依頼されます。
②補正期限までに必要な添付書類が提出された場合は、申請・届出の内容の審査を行われます。(審査時点で追加書類の確認が生じた場合は、追加で書類の提出依頼があります。)
③補正期限までに必要な添付書類が提出されなかった場合は、行政手続法第7条に基づき書類一式を返却されます。
書類が返却された場合は、当初の申請・届出は無効となってしまいます。
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新規申請への接続同意書類の添付必須化
これまで追加提出が認められていた「電力会社との接続同意書類」は、申請時の提出が必須となります。電力会社の接続に関する審査を受けながら、FIT認定審査も同時に進めることができていましたが、今回の改定でそれらを同時進行で進めることは難しくなりました。
資源エネルギー庁によるFIT認定審査負荷は少なくなりますが、事業者側のFIT認定までの実質期間は伸びる可能性があり、注意が必要です。
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「権利者の証明書」が廃止
新規認定申請には、①土地の売買契約書もしくは賃貸契約書と②契約当事者双方の印鑑証明書が必要ですが、①および②がそろわない場合には、仮の「権利者の証明書」での申請で一旦認定されていました(認定日から180日以内に①および②を提出すればよい)。
しかし、指定された期間内に必要な書類を提出できず、認定が廃止されるケースが多数報告されているため、「権利者の証明書」による申請のしくみは、2019年6月1日以降廃止されます。
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