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一つの需要場所で種類の異なる再生可能エネルギー発電設備を設置

一つの需要場所において、種類の異なる発電設備を併設することは可能

再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づいて実施されています。
その中で、一つの需要場所において、種類の異なる発電設備を併設すること(例えば、太陽光発電と水力発電を行う)が認められています。
併設する場合には、各発電設備ごとに事業計画認定を取得する必要があります。

各発電設備ごとに売電できます

系統電力網への接続にあたり、電気事業法施行規則附則第17条の特例需要場所として、1需要場所2引き込みが可能であれば、種類の異なる2つの設備について、売電が可能となります。

1需要場所2引き込みとは、同じ敷地内に設置される複数の発電設備について、系統線からの引き込みをそれぞれ別に設けるということです。

1需要場所2引き込みの要件は、
■新規に設置する発電設備であること(既存設備の増設はNG)
■再生可能エネルギー特措法の認定設備であること
■再生可能エネルギー発電設備の稼働とは関係のない相当規模の電力需要があること
■一般送配電事業者が検針、保守、保安等の業務のための立ち入りが容易に可能であること
■保安上の支障がないこと
■専用線に係る工事費について、専用線の引き込みを求めた需要家側が負担すること
をすべて満たす必要があります。

これらの要件を満たした上で事業計画認定を受けた場合には、それぞれの発電設備ごとの調達価格・調達期間が適用されることになります。つまり、太陽光は太陽光の調達価格、水力は水力の調達価格で買取されます。

静岡市西奈配水場では、種類の異なる発電設備を併設

現在工事中の静岡市西奈配水場では、既に静岡市様設置の太陽光発電設備が稼働しております。そこに今回新たにマイクロ水力発電システムを設けております。

西奈配水場での複数の発電設備設置

電力会社からの指示で、太陽光発電設備と今回のマイクロ水力発電設備を明確に分けるために、マイクロ水力発電設備の周囲にフェンスを設けることになりました。

西奈配水場マイクロ水力発電所でのフェンス工事

⇒ 固定価格買取制度に関する過去記事はこちら

⇒ 静岡市西奈配水場マイクロ水力発電所に関する過去記事はこちら

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