木更津市中台浄水場マイクロ水力発電所の事業計画認定を取得 2018年12月12日 >各種申請 >固定価格買取制度
固定買取価格制度を活用するには、経済産業省の「事業計画認定」が必要です
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、FIT法)」を活用し売電を行う場合、経済産業省から再生可能エネルギー発電設備についての設備認定を受ける必要がありました。2017年(平成29年)4月に行われたFIT法の改正施行に伴い、新たに事業認定としての要件が加わったため、従来の「設備認定」に代わり「事業計画認定」を取得することになりました。
「事業計画認定」の取得フローは
経済産業省から「事業計画認定」を取得するには、送配電事業者(電力会社)との「接続契約」の締結が認定に先立ち必要となっています。まずは、送配電事業者(電力会社)との協議を行い、送配電事業者(電力会社)に接続申込を行います。
先に「接続契約」が締結されないと「事業計画認定」の取得ができず、事業計画認定を受けた日付で売電単価が確定するため、「事業計画認定」が取得できないと、売電単価・調達期間が決まりません。
次に「事業計画認定」の申請を行います。2019年4月1日以降は、「事業計画認定」の申請時に「接続契約書」の提出が必須となります。(これまでは、申請後の提出が認められていました。)
申請してから認定まで3ヶ月程度が目安です。認定を受けた日をもって、売電単価・調達期間が決定されます。
木更津市中台浄水場マイクロ水力発電所の接続契約と設備認定
上記手続きを行い、当社も木更津市中台浄水場マイクロ水力発電所の接続契約および事業計画認定をいただきましたので、今後、発電所工事~発電開始へと進んでまいります。
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今回は、「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について」の認定者が、経済産業大臣臨時代理で国務大臣になっています。認定日が、G20の時期で経済産業大臣がアルゼンチンに出張されていたためと思われます。
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