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事業計画認定(茨木市西穂積配水場マイクロ水力発電所) >各種申請

固定買取価格制度を活用するには、経済産業省の「事業計画認定」が必要です

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、FIT法)」を活用し売電を行う場合、経済産業省から再生可能エネルギー発電についての「事業計画認定」を受ける必要があります。

「事業計画認定」の取得フローは

経済産業省から「事業計画認定」を取得するには、送配電事業者(電力会社)との「接続契約」の締結を行った後、「事業計画認定」の申請を行います。2022年度以降のFIT認定(中小水力の1000kW未満)では、地域活用要件を満たすことが求められています。

事業計画認定取得フロー

茨木市西穂積配水場マイクロ水力発電所の事業計画認定

上記手続きを行い、茨木市西穂積配水場マイクロ水力発電所の事業計画認定をいただきました。

西穂積配水場マイクロ水力発電所の事業計画認定

茨木市西穂積配水場マイクロ水力発電所は、発電開始に向け現在工事を進めております。

西穂積配水場マイクロ水力発電所の工事

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