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事業計画認定取得(東海市東海ポンプ場マイクロ水力発電所) >各種申請

固定買取価格制度を活用するには、経済産業省の「事業計画認定」が必要です

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、FIT法)」を活用し売電を行う場合、経済産業省から再生可能エネルギー発電設備についての設備認定を受ける必要がありました。2017年(平成29年)4月に行われたFIT法の改正施行に伴い、新たに事業認定としての要件が加わったため、従来の「設備認定」に代わり「事業計画認定」を取得することになっています。

「事業計画認定」の取得フローは

経済産業省から「事業計画認定」を取得するには、送配電事業者(電力会社)との「接続契約」の締結が認定に先立ち必要となっています。まずは、送配電事業者(電力会社)との協議を行い、送配電事業者(電力会社)に接続申込を行います。

東海ポンプ場マイクロ水力発電所でも、電力会社との協議を経て、下記の「接続契約」が締結されています。

東海ポンプ場マイクロ水力発電所 接続契約

「接続契約」が締結されないと「事業計画認定」の取得ができません。「事業計画認定」を受けた日付で売電単価が確定するため、「事業計画認定」が取得できないと、売電単価・調達期間が決まりません。
東海ポンプ場マイクロ水力発電所では、「接続契約」が締結できましたので、次に「事業計画認定」の申請を行いました。

事業計画認定取得フロー

東海ポンプ場マイクロ水力発電所の事業計画認定がおりました

上記手続きを行い、経済産業局との審査を経て、東海ポンプ場マイクロ水力発電所の事業計画認定をいただきました。

東海ポンプ場マイクロ水力発電所 事業計画認定

東海ポンプ場マイクロ水力発電所は、2021年度上期の発電開始予定です。

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